各種届出
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各種届出が必要な際は、事務局窓口への申請が必要になります。

【願出?届出】
(1)願出および届出の必要となる劲球网な事項 以下の事項は、願出及び届出事項となっているので留意してください。
 ①休学願(担当教員の面談が必要)
  所定の休学願を提出して許可を得れば 1 学期以内の休学が認められます。 ただし、特別の事情があると認めた場合には、引き続き休学を許可すること があります。なお、病気による休学の場合は、医師の診断書を添付してくださ い。 また、学期途中で休学願を届け出る場合は、授業料を納付しないと休学は認 められません。
 ②復学願(担当教員の面談が必要)
  休学事由が消滅したときは、復学願を提出し、許可を得れば復学することが できます。
 ③退学願(担当教員の面談が必要)
  やむを得ない理由により学業継続が困難となり退学しようとするときは、退 学願に学生証等を添付して届け出てください。 また、学期途中で退学願を届け出る場合は、授業料を納付しないと退学は認 められません。
 ④欠席届
  欠席届には、次の種類があります。
  ア.定期試験欠席届 やむを得ない事由により、定期試験を欠席しなければならないときは、 事務局備え付けの所定の用紙に必要事項を記入し、その事由を証明する書 類等を添付のうえ、事務局(教務?学生チーム)に届け出てください。
  イ.欠席届
   1)やむを得ない事由により授業を欠席する場合は、事務局備え付けの所 定の用紙に必要事項を記入及びその事由を証する書類等を添付のうえ、 事務局の確認印を受けた後に欠席した授業担当教員に届け出てくださ い。
   2)授業担当教員の判断により、科目の性格を考慮し適切な指示が出され ます。
   3)以下の欠席事由は公欠扱いとし、授業欠席の扱いとはしません。
    ⅰ.教育実習
    ⅱ.忌引き(3親等以内、配偶者)
    ⅲ.感染症の罹患(「学校保健法第 19 条に規定する感染症」)
    ⅳ.裁判員招集等
    ⅴ.その他学長が認めた場合
 ⑤現住所等変更届 書類の送付や緊急の電話連絡のため、住所?電話番号(父母及び保証人を含 む)に変更のあった時は、直ちに届け出てください。 その他の願出及び届出については以下の表を参照してください。

? ※申請用紙、届出用紙は事務局にあります。
※土、日、祝日、平日 17 時以降の申請受付はしていません。

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